頑張ればできる

サロンと脱毛器 > 思い出 > 頑張ればできる

頑張ればできる

免責不許可事由は破産申告の申立人を対象にこのような事項に該当する場合は借金の帳消しを認めないとの概要を挙げたものです。

つまり、お金を返すのが全然できないような場合でも、この免責不許可事由に該当している方は借り入れの免責が却下されることもあるということです。

 

つまり破産申告を出して、免除を勝ち取ろうとする人にとっては、最後にして最大のステージが「免責不許可事由」ということなのです。

 

これらは重要な要素をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、極度に財産を減少させたり、巨額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団となる私財を秘匿したり、毀損したり、債権者に損害が出るように譲渡したとき。

 

※破産財団の債務を意図的に増大させたとき。

 

※破産手続きの原因があるのに債権を持つものに特別の利益をもたらす意図で資産を渡したり弁済期より前に返したとき。

 

※前時点で返せない状態なのにそうでないように偽り貸方を信じさせて継続してローンを続けたり、くれじっとなどにより商品を買った場合。

 

※ウソの債権者の名簿を法廷に提示した場合。

 

※返済の免除の申請から前7年間に免責をもらっていた場合。

 

※破産法のいう破産した者の義務内容に反したとき。

 

これらの8条件にあてはまらないのが免責の条件とも言えますがこの内容だけで具体的に実例を思い当てるのはわりと経験に基づく知識がなければハードルが高いのではないでしょうか。

 

頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と記載していることから想像できますがギャンブルはただ例としてのひとつにすぎずギャンブル以外にも具体的に言及していないものが山ほどあるというわけです。

 

実際の例として言及していない状況の場合は一個一個事例を挙げていくと限度がなくなりケースとして定めきれなくなるときや、これまで出された裁判の決定に照らしたものが含まれるため、各ケースがその事由に当たるかは普通の人にはなかなか判断が難しいことが多いです。

 

くわえて、まさか自分が該当しているとは考えもしなかった人でも不許可裁定がいったん宣告されたら、裁定が元に戻されることはなく、負債が残るばかりか破産者としての社会的立場を7年ものあいだ負い続けることになるのです。

 

ということですので、この結果を防ぐためには破産の手続きを選択しようとしているステップで少しでも不安や不明な点があったらどうぞ破産に詳しい弁護士に相談を依頼してみることをお勧めします。

 



関連記事

  1. 頑張ればできる
  2. 8つの点