8つの点
免責不許可事由というのは破産宣告を申請した人を対象に、このような要件に含まれる人は免除は認可できませんとする線引きを示したものです。
ですから、極言すると返すのが全く不可能な方でも、そのリストにあたっているならばお金のクリアを却下されてしまう場合もあるということです。
つまり破産宣告を出して免除を要する人にとっては、最も大きなステップが前述の「免責不許可事由」なのです。
下記は主だった内容です。
※浪費やギャンブルなどでいたずらに財を乱費したり莫大な債務を抱えたとき。
※破産財団に属する動産や不動産を隠したり、意図的に破壊したり、債権者に不利益となるように手放したとき。
※破産財団の負債を虚偽に増大させた場合。
※破産の責任があるのに、それら貸し手にある種のメリットを付与する意図で資産を渡したり、弁済期前倒しで債務を返済したとき。
※すでに返済できない状況なのに、事実を偽り貸方を安心させてさらなるローンを続けたりカード等を使用して物品を決済したとき。
※ウソの債権者の名簿を法廷に出した場合。
※免責の申請から過去7年以内に債務免除を受理されていた場合。
※破産法が指定する破産申請者の義務内容を違反したとき。
上記8つの点に該当しないことが条件と言えますが、この概要だけで実際的な例を思い当てるのは、経験に基づく知識がない限り簡単ではありません。
それに加え、厄介なのは浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるようにギャンブルなどは例としてのひとつで、これ以外にも実際例として言及されていない内容が山ほどあるというわけなのです。
ケースとして書かれていないものは、個別のパターンを書いていくときりがなく実際例として述べきれないものがあるときや昔に出た裁判の決定に基づくものが考えられるので、あるケースがその事由に該当するのかどうかは普通の方には一朝一夕には判断がつかないことが多いです。
しかしながら、まさかこの事由に当たっているとは思いもよらなかった人でも免責不許可の裁定が一度でも出されてしまえば判定が元に戻されることはなく借り入れが残るばかりか破産者としての不利益を7年にわたって受け続けることになるわけです。
ですから、この絶対に避けたい結果を防ぐためには、破産宣告を検討しているステップにおいてちょっとでも安心できない点や分からないところがあるときは、ぜひとも弁護士事務所に相談を依頼してみて欲しいのです。